キャバクラ勤務、業務委託でなく「労働者」 残業代実質認めて和解

キャバクラで働いていた女性が残業代など約1100万円の支払いを店側に求め、さいたま地裁に起こした訴訟で和解が7月末に成立したことがわかった。店側は「業務委託契約」のため残業代は発生しないと主張していたが、和解条項には、勤務実態から女性は残業代も発生する「労働者」だったと認める内容が盛り込まれたという。和解金額は非公表という。

原告の女性、支援した労働組合などが14日、東京都内で記者会見した。

女性は2016年5月から19年3月まで勤務。残業代、深夜割増賃金、客がいないとして本来の終業時刻より早く帰らされた分の賃金、備品や送迎費用として賃金から控除された金額などを求めて昨年春から訴訟で争っていた。

原告側によると店側から女性の契約書は示されなかった。だが店側が働いた時間をタイムカードや日報で記録していたこと、店長らスタッフの指示を受けて接客にあたっていたことなどから、実態として労働時間の管理や指揮命令が存在し、労働者にあたると訴えていた。

労組によると、キャバクラやガールズバーで働く人は「業務委託契約」とされ、さまざまな費用が賃金から引かれるケースも多いという。原告側代理人の山田聡美弁護士は「トラブルが嫌で泣き寝入りし、うやむやになっている事案がたくさんあるのではないか」と語り、店側の「雇う責任」に踏み込んだ今回の和解の意義を強調した。

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